結婚

パーターとジェニター

1 性行為

1.1 性行為肯定社会(須藤:54ー)

1.1.1 トロブリアンド

マリノフスキーは次のように記述している。

「貞節とはこの原住民に知られざる徳である。信じがたいほど小さな内に、彼らは性生活の手ほどきを受ける。無邪気に見える子供の遊戯も見かけほど無害なものではない。成長するにしたがって、乱婚的な自由恋愛の生活に入り、それがしだいにかなり恒久的な愛情に発展し、その一つが結婚に終るのである。」(マリノフスキー1922)。

 トロブリアンドでは少女は6−8歳から思春期まで性的遊びにふけり続ける。彼女たちの方から少年に性的攻撃をしかけたりもする。

1.1.2 トラック諸島(ミクロネシア)

ミクロネシアのトラック社会では、少女が初潮を迎えるには性交の回数を重ねなければならないと考えられている。

女性が配偶者を選ぶ条件は、男性の性的な強さによって左右される。そのため少年は、性器を立派にしたり、異性とのデートに夜這棒なるものを用いて工夫をこらした。

彼らは思春期を過ぎても農耕での働き手として期待されず、性を中心とした生活に没頭できる(須藤、1989)。

1.1.3 マンガイア(ポリネシア)

男性には性交によって繰り返し射精し、男らしさを誇示することが期待される。一回の性交で女性を何回オーガズムにいたらせるかが男性の評価になる。男女とも婚前性交が奨励され、相手の肉体的な魅力とエロティックな刺激により性欲がかきたてられると性交が行なわれ、性関係が満足なものであれば、相手への愛情が育つ。

結婚後においても、性関係が印象的であった古い恋人に会うことも大目にみられている。(Marshall、1971)

1.1.4 ムリア(インド、非ヒンドゥー教徒)

ムリア社会には、思春期の男女が自由に交流する「寝宿」があった。ムリア社会では淫乱という考え方がなく、年長者がパートナーを組み合わせたりする。

1.1.5 チュア族(北ローデシア)

チュア族の子供も村外に小屋を立て、「夫婦ごっこ」を行なう。男女とも結婚するまで相手を変えて性関係をもつ。これは、子供が早期に性の訓練を始めないと子孫を持てないという観念に基づいている。(Diamond,1984;Ford&Beach,1951)

1.2 性行為否定社会(須藤:55−)

1.2.1 19世紀ヴィクトリア朝のイギリス(須藤:53)

「女性には性欲がない」とか「オーガズムを経験する女性は片輪」などという観念が広く信じられた。一方で、「生めよ、殖えよ、地に満てよ」という神の意にそうために、性交渉は夫婦が子供を生むための行為として許された。但し、夫婦が性交意を楽しむことは認められなかった。

1.2.2 アイルランド

アイルランドのアイニス・ビーグ村(仮名)では、現在でも性行動は極力避けるべきものであると考えられている。これはローマン・カトリック教会の禁令が強い影響を及ぼし、牧師がふしだらな者を呪いにかけると言って教区民を脅かし、密告を督促したからだという。そのため、公共の場で男女は別の席につき、両性が参加する社交の場は全くない。男性は性交は身体を衰退させるものと考え、仕事をする前の夜は妻と性関係を持たないと言うし、女性もオーガズムがないのが普通である(Messenger,1971)。

1.2.3 クォマ族(ニュー・ギニア)

そのような行為を[少年が性器を指で触ったり、マスターベーションをすること]する少年は棒や鞭で打たれ、厳しく戒められる。これは、少年が成人に達するまで精液を身体に充満しておかなければならないという観念と結びついている。精液の消耗が男性らしさの損失になるからである。

1.2.4 アシャンティ(ガーナ)、アピナエ(ブラジル)

思春期の男女の性的行動が規制される。アシャンティでは当事者は死刑に値するといわれ、婚前交渉は禁止されている。

1.2.5 ワビシマナ(アフリカ)

性交渉を結婚とみなすため、付添い人のいないときには若い男女をいっしょに遊ばせたり、交際させない。

1.2.6 ホピ(アメリカ・インディアン)

娘を家庭に閉じ込め老女がつきっきりで監視する。

1.2.7 海岸(イスラム)エンデ(東インドネシア)

アナ・ンブカ

1.2.8 ギルバート社会(ミクロネシア)

かつて未婚女性の貞操が重視され、もし女性が誘惑され、それがおおっぴらになると、二人は殺されたという。

1.2.9 ヴェッダ社会(スリランカ)

未婚の娘の親族は彼女と話している少年を見つけると、彼を殺してもよいと報告されている。(Ford&Beach,1951)

1.2.10 マヌス社会(ニューギニア)

思春期の男女の性だけでなく、夫婦館の性関係を否定する社会もある。ニューギニアのマヌス社会では、大戦前まで性行為は罪深い、下品で恥ずべき行為とみなしていた。すべての前戯は禁止され、夫は妻の胸に触れることもできないし、妻は性交を嫌悪し、子供を産むための義務として行なっていた。妻にとって子供を産むまでの性行動は苦痛以外のなにものでもなく、ミードは「ヴィクトリア朝時代の清教徒の女たちがしたように、恥で惨めな経験」であると報告している(Mead,1930)。

1.2.11 マエ・エンガ(ニューギニア高地)

男性が敵対関係にある集団(氏族)から妻を「盗み出す」。これは、男が「戦争する相手と結婚する」ために、結婚後も妻は夫に対して敵意や憎しみを抱き続けるという(Meggit,1965)。したがって、マヌスと同様に夫婦間での性関係を避けるのは精神的つながりが欠如するからとも考えられる。他方、ニューギニアの多くの社会では、精液を無意味に放出したり、月経や産血に代表されるけがれた存在である女性との性的交渉を持つことは、男性を衰弱させるという「性恐怖観念」があり、それが男女の性行動を抑制する規範になっている(杉島、1981)。

1.2.12 処女性(須藤:57−)

ニューギニア社会を別にすると、思春期前後の性行動を禁止する社会では、女性の処女性を重視する考え方が強く見られる。

  1. グルド族(トルコ)

ギリシアなど地中海諸国やイスラム教の世界では、結婚時の花嫁の処女性が大きな問題となる。トルコのグルド族では、花婿と花嫁が性交渉したとき、「結婚式の布」に血がついているか否かを調べる。処女であることがわかれば、その布を指にかけ村中を練り歩く。その後で、婿方から結納金が支払われる。

  1. ニャキュサ(タンザニアのイスラムの影響を受けた)

処女であることが婚資の多寡を決定するという。

2 結婚

2.1

婚姻とは、一人の男、一人の女、その間に生まれた子どもからなる一集団の法律的基礎を作り、その男と女に「親の地位(parenthood)」を認め、親であることから生じる権利と責任を彼らに与えるものである。(G:6)

2.1.1 G.P.マードックによる定義

経済的協力をともなわない性的結合は普通のことであり、性的満足を抜きにした労働の分担という男女の関係も存在する。...しかし婚姻は、経済的および性的な面が一つの関係に統合されたときにのみ存在するものである。組み合わせは、婚姻においてのみ成立するものである。このように定義された婚姻は、いままでに知られたあらゆる社会において見出される。さらに、どんな社会においても、婚姻は、両当事者の同居という要素をともない、またすべての社会において核家族の基礎となっている。(p.8)

2.1.2 核家族(基本家族)マードックによる定義

核家族(ニュークレア・ファミリー)は、その定型として、婚姻関係を結んだ男女と、その二人の間にできた子どもとから成り立っている。(p.1)

核家族は、普遍的な人間の社会的集合形態である。それは、家族の唯一の普遍的な形態としてか、または、より複雑な家族形態が派生する基礎的単位として、あらゆる人間社会において、明確かつ強力な機能集団となっているものである。(p2)

たとえより大きな家族形態が存在していようとも、また、より大きな単位が小さな単位の負担の一部をどの程度引き受けるかはべつとして、核家族は常に認められ、かならず性生活、経済生活、子どもの出産、養育など、明確かつ重要な機能を果たしている。(p.3)

2.1.3 そのほかの定義

女が産んだ子どもの法律上の父親と母親となるような男と女の結合(Malinowski1930:123ー43)

女の産んだ子どもが二人の正当な嫡出子とみなされるような結合(N&Q)

2.1.4 英語の結婚という言葉の4つの使い方(リーチ)

  1. 嫡出

「夫」と「妻」との間、そして「妻の夫」と「妻の子供」との間における法的な権利と義務。それ故、結婚は一人の女性の子供に社会における嫡出の地位を与えた。

  1. 同居

夫と妻とその子供たちが一つの世帯を形成するための実際的な手配、たとえば「彼らの結婚は破れた」という句は、離婚による契約関係の終結よりも居住集団の分解について言及するものである。

  1. 結婚式

夫と妻を、互いにまず法的に強制力のある契約関係に入らせる儀式

  1. 姻族関係

夫と妻の人格に代表される、姻族関係によって結び付いた二つの「家族」をつなぐ同盟の関係。現在では、イギリス人は姻族関係を過小評価する傾向があるが、しかし、それでも、「彼女はよい結婚をした」という言い方は、夫自身の個人的特質よりも、夫の直接の親族の社会的、財政的立場に言及することの方が多い。

2.1.5 帰結としての、たとえば「父」の概念

それは、(1)私の「母」の法的夫(ある種の権利義務関係をもつひと)であり、(2)私の生物学的な父(私を産んだ人に授精した雄)であり、そして、(3)なんらかの権利義務を私との間に持つ人である。

しかし、これが一人の人間に物質化しないような社会も多々ある。

2.2 婚姻、核家族に対する例外

2.2.1 ムタ結婚(中近東イスラム教徒)

巡礼の期間、あるいは一人の男性が商業目的のための長期の旅行にでている期間に行なわれる短期的契約である。契約は最初からその結合の持続期間を明確にする。夫は「妻」のその奉仕に対して支払いをするが、それ以上の、妻と夫の間におけるような義務はない。しかし、もしその女性が妊娠して子供が生まれると、その子供は嫡出であり、父親の他の相続者同様の相続権を持つ。

これは、日本における人工授精の際のドナーと「そだての父親」等を考えれば、簡単に理解はできるかも知れない。

2.2.2 シワフ・オアシス(西エジプト)

シワフのすべての正常な青年壮年男子は男色を行なっている。...彼らは、この事を恥とは思っていない。彼らはそれについて、女性への愛について語るのと同じくらいあからさまに語り、彼らの争いの、ほとんどとは言わぬまでも、多くは、同棲愛の競争から発している。

ごく最近までは男と女の結婚と同じように、男と男の結婚も祝福されていた。少年との結婚は非常に華麗に、また世間周知の上で祝われ、少年に対する「花嫁価格」は少女に対するものの十五倍にもなり得た。

  1. 女性を嫁として提供することによって永続的な姻族関係

を活性化しなければならないという、継続している義務が、適当な娘がいない場合には少年を提供することでも果たし得るというさまざまな事例が世界の他の各地から報告されている。

  1. エトロの例

2.2.3 ?(どこに書いてあったのかな−−末成論文?)

男が「母親」として機能する社会。

2.2.4 オノトア族(ミクロネシア、ギルバート諸島)

未婚の女性は、子どもを生む資格がない。父親の認定されない庶出の子どもはせいぜいのところ社会の端のほうに位置づけられるだけである。しかし、男が自発的かどうかは別として、子どもの父親であることを正式に認めれば、子どもは社会で完全な権利を獲得し、他の子どもたちと同等に、財産相続の資格を得ることになる。

オノトア社会では、子どもの財産権や親族権の合法性を認めるに際して、婚姻は必要とされていないのだ。(グッドイナフp.14)

2.2.5 トラック諸島(ミクロネシア)

女性は、初潮を迎えたということだけで、性的関係を結び、子どもを出産する資格を得ることとなる。その後彼女が生んだ子どもたちは、自動的に彼女の属するリニッジやクランの立派な成員となり、それによって社会の合法的な一員として受け入れられる。父方の親族を持っていないということでハンディキャップを往古とはあっても、いかなるかたちの汚名をも着せられることはない。

2.2.6 ヌアー族(南スーダン)の亡霊婚(幽霊結婚、冥婚)

Evans-Pritchard 1951: 109-116

  1. ヌアー族概観

ヌアー族は牛の移牧を行なう人々である。彼らは分節的リニッジに組織されている。+

  1. 結婚と花嫁代償

+結婚の契約は夫から妻の近親男性への花嫁代償の牛の移譲を必要とする。この牛の移譲に基づいて、その女性の生物学的な子供たちはふつう、彼女の父の出自集団ではなく、夫の出自集団の成員であるとみなされる。牛の支払いが子供たちを嫡子とする。単なる同棲では、そうならない。

ふつう夫は生きている男性であり、牛の元の所有者であると同時にその女性の子供たちの生物学的父親(ジェニター)でもある。+

  1. 内縁婚(コンキュビネージ)

妻とその子どもに関する所有権のために牛の贈与が行なわれない結合については内縁婚という名称を用いている。

男性は”内縁の妻”に産ませた子どもに関する所有権を得るために牛を支払うこともあるが、そのばあい、妻、及びその他の子どもたちに対する所有権は得られない。

内縁婚は、男性およびその親族が女性の両親およびその親族に牛の支払いを全額完了した場合に、「婚姻」に転化する。

  1. 幽霊結婚(ghost marriage)

+しかし、例外的な状況では、花嫁代償の牛は、死んでいる花婿、あるいは女性の牛の所有者からもたらされることもある。どちらの場合でも、花嫁代償の牛の元の所有者が花嫁の子供たちの「父」とされる。この様な場合、誰がジェニターであるかはほとんど重要でない。

結婚以前に死んだ若い青年が、それにもかかわらず(彼が牛を持っていることが常に条件ではあるが)結婚でき、子孫を持つことが出来るように手配することは、聖書にかかれているレヴィレートの制度と似ているが、しかし、女性が法的な「父親」になるのを認める工夫は、最初はより奇妙なものに見える。しかしそれは完全に論理的なのである。

  1. 女性の夫・父

ヌアー族の法的虚構によれば、男性だけが牛の所有者になれる。しかし、もしある男が直接の男性相続人無しに死ぬと、彼の牛は娘が相続することになる。この娘は、社会学的には男性なのである。彼女は、妻をめとって、死んだ父のリニッジの存続をはかることができる(し、また、そうすべきなのである)。(その女性がふつうのやり方で花嫁代償を払って結婚した)その妻は、一人の匿名のよそ者と同棲するが、彼女が妊娠しても、そのジェニターは生まれる子供に対して何の法的地位も持たないし、その子供も同様である。その子供の法的父親は、その母親の花嫁代償の牛を支払った女性なのである。

(14.1) 教訓

英語圏の人々が通常同一個人の別称として考える「父」「夫」「妻の子を生ませた人」といった社会的役割がそれぞれ区別されているばかりでなく、全く予想しがたい形式で分散しているということを示すことにある。

2.2.7 ナヤール(キャサリン・ガフ/グッドイナフによる要約)

  1. ナヤール概観

ナヤール社会は、ジャティと呼ばれる一群のカーストより成る。

カーストは地主集団である。

土地所有権は、母系によって結ばれた血縁集団によって保有されていた。

  1. 母系合同集団タバリ

タバリとよばれる母系合同集団の各成員は、共通の屋敷内に一緒に住み、共通の世帯としての経済を営んでいた。そして、成員の内の最年長の男性が、この集団の諸事を統率していた。

男たちはこの集団家屋内に自分の身の回りの物を置、そこで、食事をとり、そこを自分の家とみなしていた。

  1. 外婚集団タラヴァド(複数タバリ)

幾つかの集団は、共通の母系祖先によって相互につながっており、近接した地域にまとまって居住することによって、タラヴァドと呼ばれる外婚集団を形成していた。

  1. ターリ結びの儀式

そこでは、娘は、初潮が訪れる前に、ターリ結び(ターリという紐を若者に首にかけてもらう)の儀式を受けることになっていた。

ターリ結びの儀式が終わって2、3日後に、若者は娘のもとを去り、其れ以後は、娘に対する何らかの義務をも負うことは無かった。

若者は、娘の年齢に応じて性交をする場合も、しない場合も在るが、性的特権は娘とともに暮らすその数日間だけに限られていた。

娘と彼女の未来の子どもたちは、いつかその若者が死んだときには、喪に服する事を義務づけられているが、それ以上の事は、何も彼に対する責任を負わされなかった。

ターリ結びの儀式は両当事者が性的特権、同居、経済的協力を持続するような関係をもたらすものではなかった。その儀礼の役割は、娘に対して、その所属するタラヴァドによって公認された男と性的関係にはいる資格を与え、そのタラヴァドの成人の女性成員としての地位を確立させることにあった。

それはまた、女性は初潮を迎える前に、”結婚”すること−−ヒンズーのターリ結びの儀礼を通過すること−−というヒンズーの宗教的要件をみたすものであった。

  1. 愛人関係(サンバンダム?)

ターリ結びの儀礼が済んだ後は、娘の家の男たちが承認した者ならば、べつの男がその娘と性的関係に入ることもあった。その男は、娘と同じジャティの出身であるか、あるいはより上層のジャティの出身でなければならなかった。

  1. 妊娠及び父性

女が妊娠した場合、妥当なカーストの一人もしくはそれ以上の男がその子どもの父親であることを正式に表明しなければならなかった。さもなければ、女は不適格な男と関係を結んだと推定され、その子どもと共に、彼女のタラヴァドやジャティから追放されることになっていた。

男は女と助産婦に贈り物をすることによって、子どもの父親であることをみとめた。彼はその後子どもに大して相当な関心を見せることもあるが、子どもは、彼に対して父系カーストの中で父親に用いられる親族名称を使わず、また彼の死に際して喪に服する義務もなかった。

彼はその子どもに対して、社会化、教育、保護または経済的援助を刷る義務を負うことはなかった。其れらの親としての通常の義務は、子どものタバリの男たち−−子どもの母方のオジや母親の姉妹の息子達−−に課せられていた。

  1. まとめ(グッドイナフ)

ナヤール社会の三つの正式な取り引き

(21.1) ターリ結びの儀式

娘を成人とし、性的関係を結ぶ資格を与えるものであった。

(21.2) サンバンダム(結合形式)

これは、男に持続的な性的特権を与えるとともに、女に対しては子どもを受胎し出産する資格を認めるものであった。

(21.3) 父親を認定する行為

これは、子どもが合法的な性関係によってつくられたことを認め、したがって、母親のタラヴァドやタヴァリの成員である

3 参考文献

3.1 『女の人類学』綾部恒雄(編)(弘文堂)(1、600)

3.2 「ジェンダー・性・セクシュアリティ」須藤健一(合田涛(編)『

現代社会人類学』弘文堂)

3.3 植島『(新版)男が女になる病気』(エピステーメー叢書)